DV根絶国際フォーラムが開催されました

 

参加しよう!

  「女性への暴力根絶へアジアからの発信 
             DV根絶国際フォーラム」へ

日時:2007年11月23日(祝)・24日(土)・25(日)

 DV防止法は、被害当事者や支援者の声を組織しながら、実効性のある法制度へむけて改正運動が積み重ねられてきました。

 中心的役割を担ってきたのがNPO法人全国女性シェルターネット。そのシェルターネットが主催する全国シンポジウムが今年、10回を迎え幕張メッセにおいて大規模な国際フォーラムを開催いたします。 今年のスローガンは「NO MORE DV(DVを根絶しよう)」です。

  女性への暴力は犯罪であり、社会的問題です。そしてまさに私たちの課題でもあります。ルームから、シェルターから、それぞれの現場から幕張に集い、日本だけでなくアジア各国の最前線で見えている課題と、勇気を分かち合いませんか。

  そして 「NO MORE DV(DVを根絶しよう)」!!

※ 参加申し込みなど詳細はこちらにアクセスを。

はたらく女性の全国ホットラインのお知らせ

 

均等法改正にセクシュアル・ハラスメント対策の強化を!
キャンペーンのまとめ


<主な経過>

2004年6月 男女雇用機会均等政策研究会報告
…論点項目にセクシュアルハラスメント対策の強化は含まれず
2004年9月〜 厚労省の審議会(労働政策審議会・雇用均等分科会)で均等法改正の検討
2005年6月 セクハラホットライン
一ヶ月間毎日午後6時から9時の3時間、全国どこからでもかけられるフリーダイヤルを開設。全国16団体が参加。1ヶ月間で173件の相談、初日の着信件数は3時間で794件、1ヶ月の総着信数は2,672件。
2005年8月 審議会の中間とりまとめに対するパブリックコメント総数は651通
2005年10月 第1回院内集会
2005年11月 第2回院内集会
2005年12月1日 厚労省が確認通知「セクシュアル・ハラスメントによる精神障害等の業務上外の認定について」
http://www.iipw.or.jp/pdf/sekuhara_nintei.pdf でダウンロードできます)
2006年2月

第3回院内集会
2006年6月15日

5年後の見直しを附則に入れた修正案が可決
2006年8月 省令・指針案に対するパブリックコメントへの協力呼びかけ
     省令・指針に対して508者(指針のみでは311)
2006年9月 第4回目の院内集会
2006年10月 省令・指針が厚労省案のまま決定
2007年4月 施行

   
<セクハラ部会の活動>
○要望書や資料の作成・送付
○審議会の傍聴
○審議委員・議員・厚労省への働きかけ
○セクハラホットラインの実施
○パブリックコメントへの呼びかけ
○院内集会への参加
○大会での分科会
○HP、ニュースなどでの広報


※改正均等法についてはhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/を
参照してください。

<改正均等法におけるセクシュアル・ハラスメント対策>   

☆ 男性に対するセクシュアル・ハラスメントも対象

☆ セクシュアル・ハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけ

☆ 講ずべき具体的な措置の例示を指針で示す

「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-2.htm 
で ダウンロードできます)

☆ 調停などの紛争解決援助の対象に追加

☆ 是正指導に応じない場合の企業名公表の対象に追加

☆ 報告徴収に応じない又は虚偽の報告をした場合の過料(20万円以下)を創設


<事業主が雇用管理上講ずべき9項目(ゴシック体が新たに加わった部分)>

@ 方針の明確化と周知・啓発すること。

A 加害者には厳正に対処する方針、対処の内容を規定し、周知・啓発すること。

B 相談窓口をあらかじめ定めること。・・・外部の機関に相談への対応を委託すること

C 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにすること。広く相談に応じること。

D 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。・・・第三者からも聴取すること
                     調停や第三者機関に紛争処理を委ねること

E 事実確認ができた場合は、加害者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
・・・加害者への懲戒などの措置、関係改善の援助、引き離すための配置転換、加害者の謝罪、被害者の不利益の回復等、調停や第三者機関に紛争解決案に従った措置を講ずること

F 再発防止に向けた措置を講じること(事実が確認できなかった場合も同様)。

G 相談者・加害者等のプライバシーの保護。

H 相談したこと、事実確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いをしないことを周知。

※「労働者」・・・非正規労働者を含む、事業主が雇用する労働者のすべてをいう。
 また、派遣労働者については、派遣元事業主だけでなく、派遣先事業主も規定が適用。

 

 

 第4回院内集会にご参加を!
 6月15日に「男女雇用機会均等法」改正法案が可決され、 現在、省令・指針の審議が行われ、9月27日まで
 パブリックコメントも実施されています。

 省令・指針は法律改正の実効性確保に大きな意味を持っています。 私たちは、引き続き働く女性たち当事者の声の反映にむけて粘り強く取り組んでいかなければならないと、4回目の院内集会を開催します。

現在、超党派の議員の皆さん、厚生労働省担当者、 雇用均等分科会委員の皆さんに 参加を呼びかけています。当日は、指針策定への具体的な要望と女性労働者が生の声を伝える予定です。 第4回の院内集会に一人でも多くの参加をお待ちしています。

1 開催日時 2006年9月28日(木) 午後3時から4時

2 開催場所 参議院議員会館  第四会議室

セクハラ指針案のパブリックコメント募集開始

あなたの一言でセクハラ指針を 実効性あるものに!


厚生労働省に意見を寄せて下さい!

 8月28日に、厚生労働省の審議会はセクハラ指針案(「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案」)を出しました。
 
  これは6月15日に成立した改正均等法でセクハラ対策に関して事業主の配慮義務が措置義務になったことに伴うものです。法律本体には「事業主は(セクハラに関して)当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と規定されているだけで、具体的にどのような措置を講じなければならないのかは指針で定めることになっています。

つまり、会社にセクハラ対策をきちんと行わせるためには、指針の中味がとても重要になってくるのです。
その指針案に直接意見を言えるのがパブリックコメント(国の政策に国民が意見を提出する仕組み)です。

 8月29日から9月27日まで、パブリックコメントの募集が行われています。このパブリックコメントに一人でも多くの声を寄せることが、具体的なセクハラ対策の必要性を厚生労働省に伝えることにつながります。是非、あなたの一言で実効性ある指針を作りましょう。

 パブリックコメントはセクハラ指針案だけでなく、間接差別の禁止や妊娠・出産の不利益取扱いなどを規定した「労働者に対する性別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針案」に関しても意見を募集しています。
  意見募集では間接差別などの指針案が(1)、セクハラ指針案は(2)、となっていますので、ご注意ください。
パブリックコメントの送り方は「意見募集要項」を参照してください。html版はこちら、ワード版はこちら

※ 数をたくさん集めることが重要です!
一言だけでもいいですから送ってください。
グループで一つ送るのでなく一人ひとりで送ってください。
知り合いにも協力を呼びかけてください。

※ 締め切りは9月27日ですが、時間があると思っていると出し忘れてしまうこともよくありますので、お手数ですができるだけ早く送っていただくようにお願いします。

厚生労働省のHPに掲載されたものを元に作成しています。
直接確認したい場合はパブリックコメントの頁に載っていますのでご参照ください。


パブリックコメントを書く時の参考のために


パブリックコメントの例@ 


1(2)について(ご意見該当部分:4頁 (3)下から5行目)
 「事業主は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関る相談の申出があった場合において、」の次に「相談者からの希望によって相談者が不利益を生じることのないような緊急の措置を講じた上で」という内容を入れてください。
 また例)に「相談者の希望があった場合は、事実確認が終了するまでの期間に相談者と行為者が職場で接触しないように、臨時の配置転換や自宅待機を行うこと」を入れてください。


 相談者はギリギリの状態で相談します。相談者は行為者と職場で顔を合わせただけで、パニック発作を起こして倒れたり、自傷行為を行うなどして、病院に運び込まれることも少なくありません。相談をしても事実確認が行われなくては何もできないと放置されてしまったことによって、相談者が会社に行けなくなり、PTSDなどの後遺症が悪化してしまうことも多いのです。まず、相談があった時点で相談者と行為者を引き離すことが、相談者が働き続けるためには何よりも重要です。

※ 上記のような具体的なケースがあったら書いてください。


<例>
職場の上司からセクハラ被害にあったことを管理職に訴えたけれど、上司が職場に顔を出すのでパニック発作を起こし病院に運ばれたりした。その状態を放置されたのでどんどん症状が悪化して結局は退職に追い込まれた。

※ 長々と書くのが難しければ例えば以下のような一言コメントでもかまいません。

<例>
相談があったら相談者と加害者を引き離すようにして下さい。
相談があったらとりあえず加害者を配置転換、自宅待機させるように規定して下さい。


パブリックコメントの例A


1(2)について(ご意見該当部分:2頁 (5)1行目)
「「対価型セクシュアル・ハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること」とあるが、
労働者の対応には明確な拒否である必要はないこと、当該労働者が後遺症などを発症することも不利益に含めるよう規定して下さい。
 
 セクシュアル・ハラスメント被害者は職場での上下関係などの影響で意に反していても嫌だとなかなか言えなかったり、突然の被害で咄嗟に何もできない場合も多いのです。また、解雇などをされなくても、被害によって体調を崩して休みがちになったり、職場に行く事ができなくなることもよくあります。被害の実態に即して規定して下さい。

※ 具体的なケースがあれば書いてください。

<例>
職場の上司にいきなり襲われキスされた。職場の人間関係もあるのであからさまに拒否して逃げることもできなかった。均等室に相談したら「相手に誤解されているかもしれないのでちゃんと断りなさい」とアドバイスされて、上司と二人であったらホテルに連れ込まれてしまい、その後も被害が継続してしまった。

※ 一言コメントでもかまいません。

<例>
被害者は嫌と言えないので、それを考慮して下さい。
解雇や降格、減給がなくても会社に行けなくなるので、それをわかってください。


パブリックコメントの例B 


1(2)について(ご意見該当部分:1頁 (2)1〜5行目)
「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、とあるが、業務に関連する場所など幅広い定義にして下さい。
また、例えばに「歓送迎会その他の飲み会及びその二次会の飲食店、業務に関連した話をするための飲食店、慰安旅行などの宿泊施設、労働者及び上司の宿泊先や自宅等、また移動中の交通機関」などを加えて下さい。

※ 具体的なケースがあれば書いてください。

<例>
上司から飲食に誘われて断り切れずに飲食して、帰りに送ると言われてやはり断り切れずに送ってもらった車中で被害にあった。均等室に相談したら「自家用車ならセクハラではない」と言われ、ショックを受けた。

※ 一言コメントでもかまいません。

<例>
セクハラは場所に関係ありません。上司から誘われたら私的な飲食でも断れません。
ホテルや送っていく途中の車などでも被害にあいます。


特にポイントとなる項目に絞って書いていますが、これ以外の意見ももちろん自由に書いて送ってください。
間接差別などの指針についても是非意見を書いてください。

●●●男女雇用機会均等法改正に当事者の声を 〜院内集会Vol.3〜
    「均等法」改正に当事者の声を届ける行動を起こしましょう

2005年11月30日の第2回院内集会も70名を越える参加で会場はいっぱいとなりました。
雇い止め裁判に敗訴した元嘱託員の「労働時間や責任は正規社員と変わらず、労働条件だけが低く押さえられている。
非正規・有期職員に対する雇用管理区分による差別を無くしてほしい」との訴え。
兼松(株)を相手取り、差別賃金裁判を闘った本間節子さんからの「これ以上の格差拡大を防ぐ為に、実効性のある間接差別禁止を」との訴え。
北海道ウイメンズユニオンセクシュアルハラスメント被害当事者からの「高校新卒で正社員として採用されたが入社後8ヶ月もたたないうちに出張先のホテルで深刻なセクハラを受け、退職を余儀なくされた。退職後、何処に行動を起こしていいか判らず、やっとユニオンにたどり着いた。私のような被害者も多くいると思うので、法的な規制を強めて欲しい」という深刻な被害体験報告。
参加した議員の皆さんも、当事者の語る深刻な職場の実態を重く受け止め、改正に向けて当事者の意見を反映させる必要性があると、一言ずつ述べられました。
1月27日には雇用均等分科会で法案要綱が提案される予定です。
働く女性たちの声をどうしても、法改正に反映させなければなりません。

院内集会第三弾にどうぞ、一人でも多くの参加をお待ちしています。

2月14日(火)午後1時から
衆議院第一議員会館第4会議室にて
厚生労働省担当者、雇用均等分科会委員の皆さんに参加を呼びかけています。


共同行動「均等法」改正に当事者の声を 呼びかけ人(10月20日現在)
順不同 敬称略

赤松良子 泉ミツ子 伊藤みどり 大竹洋子 戒能民江 河野貴代美 小山洋子 近藤恵子 中野麻美 西村かつみ 白藤栄子 石田絹子 矢谷康子 豊田和子 笠岡由美 小西百合子 越堂静子 平山みどり 林弘子 宮地光子 正路怜子 与語淑子  南かほる 福岡ともみ 三上久美子 大野綾子 Paula Dovhouk Maria Baier 小松満喜子 村井恵子 Anja Osiander 富士谷あつ子 藤澤真砂子 山崎里美 児玉栄子 三井マリ子 成田真理子 澤田和子 勝又みずえ 本多由加里 松田稲子 高岡日出子 周藤由美子 松山ちづる Joyce Gelb 友杉明日香 沼崎一郎 大槻和子 加藤伊都子 川崎妙子 小牧美江 竹之下雅代 井上摩耶子 伊田久美子 段林和江 吉田容子 河野和代 坂田幸子 上野美代子 十河博子 上大谷悦子 楠神小夜子 大槻有紀子 関口知佐子 有海誠子 竹之下雅代  今井恭 渡辺きみ子 木内美知子 石附幸子 中尾榮代 奈須陽子 荻野茂子 海渡捷子 本多怜子 佐々木郁子 信田さよ子 松山純子 中島道子 芦屋ちや子 小田切由里 肥田和子 吉本まゆみ 東原美樹 中川和子 木原眞世 森谷育代 岡田啓子 山中紀代子 大森順子 川喜田好恵 松里篤子 小林良子 田端八重子 辛淑玉 石田邦子 東条恭子 中西あい 高橋さつき 雪田樹里 竹下小夜子 木下富佐江 大脇美保 久米弘子 高瀬久美子 養父知美 津和慶子 清水澄子 北村年子 市場恵子 平野久世 亀井明子 柳本祐加子 中山まき子 高開千代子 摩見千寿 姫岡とし子 堀口悦子 遠藤智子 Marjory D. Fields 丹羽雅代 酒井和子 広木道子 黒瀬香 小川一女 大島美樹子 宮崎朋子 佐崎和子 柚木康子 市川若子 嶋川まき子 大竹香奈子 渡部亜矢 山田久爾枝 秋葉康子 守芙美子

共同行動「均等法」改正に当事者の声を
http://www.geocities.jp/kintokaisei/index.html


●●●厚生労働省から平成17年12月1日付で、セクシュアルハラスメントによる精神障害等の業務上外の認定についてという通知が出されました。

厚生労働省から平成17年12月1日付で、セクシュアルハラスメントによる精神障害等の業務上外の認定についてという通知が出されました。(基労補発第1201001号)

セクシュアルハラスメントによる精神障害等の業務上外の認定について

セクシュアルハラスメントが原因となって発病した精神障害等は、平成11年9月14日付け基発第544号「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」 (以下「判断指針」という。)により、心理的負荷を評価した上で、業務上外の判断を行うこととしてきたところであるが、判断指針に当てはめるセクシュアルハラスメントの捉え方や、心理的負荷の強度の評価において一部に統一が図られていない事例がみられるところである。
このような状況を踏まえ、判断指針に当てはめるセクシュアルハラスメントの概念、内容、判断指針による評価に際しての留意点について、下記のとおり取りまとめたので、今後の扱いに適正を期されたい。


1 セクシュアルハラスメントを職場における業務に関連する出来事の一類型としていることについて


判断指針別表1の「具体的出来事」は、職場において通常起こりうる多種多様な出来事を一般化したものとして明記しているところであるが、そのひとつとして「セクシュアルハラスメントを受けた」ことを明記しているのは、職場の上司、同僚、部下、取引先等との通常の人間関係から生じる通例程度のストレスは出来事として評価すべきではないが、セクシュアルハラスメントなど特に社会的にみて非難されるような場合には、原則として業務に関連する出来事として評価すべきであるとの「精神障害等の労災認定に係る専門検討会」報告に基づくものである。

2 判断指針別表1における「セクシュアルハラスメント」の概念、内容

判断指針別表1における「セクシュアルハラスメント」については、改正男女雇用機会均等法に基づく「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指針(平成10年労働省告示第20号)」(以下セクシュアルハラスメント指針という。)等により示されている概念・内容と、基本的には同義である。
具体的には、告示では、「職場におけるセクシュアルハラスメント」とは「職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により就業環境が害される」こととされ、このうち、「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図絵を配布すること等が、それぞれ含まれ、また、平成10年6月11日女発第168号通達により「性的な行動」として、強制わいせつ行為、強姦等が含まれるとされている。

3 「セクシュアルハラスメント」が原因となって発病した精神障害等の判断指針による評価について

精神障害等の心理的負荷の強度の評価に当たっては、「心理的負荷が極度のもの」についてはその出来事自体を評価し、それ以外については、心理的負荷の原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に評価することとしている。
したがって、「セクシュアルハラスメント」については、事案の性質によっては「心理的負荷が極度のもの」と判断される場合には、その出来事自体を評価し、業務上外を決定することになるが、それ以外については、出来事及び出来事に伴う変化等について総合的に評価する必要があり、その際、「出来事に伴う変化等を検討する視点」の項目中、特にセクシュアルハラスメント指針で示した事業主が雇用管理上の義務として配慮すべき事項について検討することになる。
具体的には、「セクシュアルハラスメント」防止に関する対応方針の明確化及びその周知・啓発、相談・苦情への対応、「セクシュアルハラスメント」が生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応等に着眼し、会社の講じた対処・配慮の具体的内容、実施時期、さらには職場の人的環境の変化、その他出来事に派生する変化について、十分に検討の上、心理的負荷の強度を評価する必要がある。

●●●男女機会均等法に当事者の声を  〜院内集会vol.2〜
   「均等法」改正に当事者の声を届ける行動を起こしましょう

第一回の院内集会には、本当に多くのかたに参加いただきました。
当事者の皆さんの発言に「真実のもつ力」を感じることができた集会でした。
男女差別賃金の是正に向けた裁判を10年も闘った当事者は「CEDAWの勧告を生かして間接差別の禁止を」と訴えました。
セクシュアルハラスメント被害当事者は「精神も健康もこわされ、働き続けられなくなり、リストカットをするようになってしまった」と、包帯を巻いた手を掲げられながら体験を話されました。
出産解雇で裁判中の当事者は、「非正規雇用をいいように利用する企業のやり方にメスをいれてほしい」と訴えました。
超過密労働で体をこわした挙句に休職、そして期間切れで解雇された当事者は「生活と労働のバランスを均等法に」と訴えました。
 
出席していただけた、議員の皆さん、厚生労働省の皆さんにも、切実な現実が伝わったのではないでしょうか。
「元気が出る集会だった」との声もいただきました。
労働政策審議会、雇用均等分科会での審議も山場を迎えています。
働く女性たちの声をどうしても、法改正に反映させなければなりません。
院内集会第二弾を開催します。

どうぞ、一人でも多くのご参加をお待ちしています。


共同行動「均等法」改正に当事者の声を
http://www.geocities.jp/kintokaisei/index.html

日時 11月30日(水) 
午後3時から4時

場所 衆議院第一議員会館  
第二会議室

均等分科会委員の出席を依頼中です。

厚生労働省担当所管の出席を予定しています。


共同行動「均等法」改正に当事者の声を 呼びかけ人(10月20日現在)
順不同 敬称略

赤松良子 泉ミツ子 伊藤みどり 大竹洋子 戒能民江 河野貴代美 小山洋子 近藤恵子 中野麻美 西村かつみ 白藤栄子 石田絹子 矢谷康子 豊田和子 笠岡由美 小西百合子 越堂静子 平山みどり 林弘子 宮地光子 正路怜子 与語淑子  南かほる 福岡ともみ 三上久美子 大野綾子 Paula Dovhouk Maria Baier 小松満喜子 村井恵子 Anja Osiander 富士谷あつ子 藤澤真砂子 山崎里美 児玉栄子 三井マリ子 成田真理子 澤田和子 勝又みずえ 本多由加里 松田稲子 高岡日出子 周藤由美子 松山ちづる Joyce Gelb 友杉明日香 沼崎一郎 大槻和子 加藤伊都子 川崎妙子 小牧美江 竹之下雅代 井上摩耶子 伊田久美子 段林和江 吉田容子 河野和代 坂田幸子 上野美代子 十河博子 上大谷悦子 楠神小夜子 大槻有紀子 関口知佐子 有海誠子 竹之下雅代  今井恭 渡辺きみ子 木内美知子 石附幸子 中尾榮代 奈須陽子 荻野茂子 海渡捷子 本多怜子 佐々木郁子 信田さよ子 松山純子 中島道子 芦屋ちや子 小田切由里 肥田和子 吉本まゆみ 東原美樹 中川和子 木原眞世 森谷育代 岡田啓子 山中紀代子 大森順子 川喜田好恵 松里篤子 小林良子 田端八重子 辛淑玉 石田邦子 東条恭子 中西あい 高橋さつき  雪田樹里 竹下小夜子 木下富佐江 大脇美保 久米弘子 高瀬久美子 養父知美 津和慶子 清水澄子 北村年子 市場恵子 平野久世 亀井明子 柳本祐加子 中山まき子 高開千代子 摩見千寿 姫岡とし子 堀口悦子 遠藤智子 Marjory D. Fields 丹羽雅代 酒井和子 広木道子 黒瀬香 小川一女 大島美樹子 宮崎朋子 佐崎和子 柚木康子 市川若子 嶋川まき子 大竹香奈子 渡部亜矢 山田久爾枝 秋葉康子 守芙美子

●●●10月21日 院内集会のお知らせ
男女雇用機会均等法改正に当事者の声を
「均等法」改正に当事者の声を届ける行動を起こしましょう

男女雇用機会均等法が成立して20年。
現在も女性に対する差別は、厳然と存在しています。
職場で性暴力を受け、退職せざるを得ない女性たち。妊娠・出産による退職の強要。
「多様な働き方」という名前を贈られた、低賃金のパート労働者。
コース別管理というシステムに覆い隠された「間接差別」。
働く女性たちは細かく分断され、男性との競合にさらされ、「すべての人が平等で安全に働ける職場」というゴールを、見失いかけてはいないでしょうか。
「均等法」の改正論議が始まりました。
この法律をどう変えたら、もっと働く女性たちの役に立つものとなるのでしょう?
そのために何をしたらいいのでしょう?
当事者の声を聴けばいいのです。
働く女性の要望に応えて、法律の形を変えればいいのです。
皆で国会での論議に加わればいいのです。
そのために、院内集会を企画しました。
10月21日、国会にいらしてみてください。
当事者の私たちが「均等法」を大きく育てていきましょう。
多くの皆さんの参加をお待ちしています。



日時 10月21日(金) 
午前11時から12時
場所 衆議院第一議員会館 第二会議室

妊娠により解雇された女性、セクシュアルハラスメントによるPTSD(心的後遺症)で労働災害認定を申請している女性、賃金差別を受けた女性などの当事者の発言を予定しています。
均等分科会委員、厚生労働省担当所管の出席を依頼中です。



共同行動「均等法」改正に当事者の声を 呼びかけ人(9,30現在)
順不同 敬称略

赤松良子 泉ミツ子 伊藤みどり 大竹洋子 戒能民江 河野貴代美 小山洋子 近藤恵子 中野麻美 西村かつみ 白藤栄子 石田絹子 矢谷康子 豊田和子 笠岡由美 小西百合子 越堂静子 平山みどり 林弘子 宮地光子 正路怜子 与語淑子  南かほる福岡ともみ 三上久美子 大野綾子 Paula Dovhouk Maria Baier 小松満喜子 村井恵子 Anja Osiander 富士谷あつ子 藤澤真砂子 山崎里美 児玉栄子 三井マリ子 成田真理子 澤田和子 勝又みずえ 本多由加里 松田稲子 高岡日出子 周藤由美子 松山ちづる Joyce Gelb 友杉明日香 沼崎一郎 大槻和子 加藤伊都子、川崎妙子、小牧美江 竹之下雅代 井上摩耶子 伊田久美子 段林和江 吉田容子 河野和代 坂田幸子 上野美代子 十河博子 上大谷悦子 楠神小夜子 大槻有紀子 関口知佐子 有海誠子 竹之下雅代  今井恭 渡辺きみ子 木内美知子 石附幸子 中尾榮代 奈須陽子 荻野茂子 海渡捷子 本多怜子 佐々木郁子 信田さよ子 松山純子 中島道子 芦屋ちや子 小田切由里 肥田和子 吉本まゆみ 東原美樹 中川和子 木原眞世 森谷育代 岡田啓子 山中紀代子 大森順子 川喜田好恵 松里篤子 小林良子 田端八重子 辛淑玉 石田邦子 東条恭子 中西あい 高橋さつき 伊藤公雄 雪田樹里 竹下小夜子 木下富佐江 大脇美保 久米弘子 高瀬久美子 養父知美 津和慶子 清水澄子 北村年子 市場恵子 平野久世 亀井明子 柳本祐加子 中山まき子 高開千代子 摩見千寿 姫岡とし子 堀口悦子 遠藤智子 Marjory D. Fields 丹羽雅代 酒井和子

●●●男女雇用機会均等法改正に当事者の声を
「均等法」改正に当事者の声を届ける行動を起こしましょう

男女雇用機会均等法が成立して20年。
現在も女性に対する差別は、厳然と存在しています。
職場で性暴力を受け、退職せざるを得ない女性たち。
妊娠・出産による退職の強要。「多様な働き方」という名前を贈られた、低賃金のパート労働者。コース別管理というシステムに覆い隠された「間接差別」。
働く女性たちは細かく分断され、男性との競合にさらされ、「すべての人が平等で安全に働ける職場」というゴールを、見失いかけてはいないでしょうか。
「均等法」の改正論議が始まりました。
この法律をどう変えたら、もっと働く女性たちの役に立つものとなるのでしょう?
そのために何をしたらいいのでしょう?
当事者の声を聴けばいいのです。
働く女性の要望に応えて、法律の形を変えればいいのです。
そのために、皆で国会での論議に加わればいいのです。
当事者の私たちが「均等法」を大きく育てていきましょう。
そうした想いで、皆様に共同行動を呼びかけます。
当面、国会に法律案が上程されるまでは、厚生労働省、労働政策審議会雇用均等分科会の委員の皆さん、国会議員の皆さんなどに、働く女性一人ひとりの現在の悩みや苦しみ、要望を聴いていただく会を設けていきたいと思います。
この共同行動にご賛同いただける方は、ファックスかメールでご連絡ください。
日程を計画しご案内をいたします。その後の情報発信は作成するホームページでもおこなっていきたいと思います。
女性たちの力で、法律を変えていきましょう。どうかよろしくお願いいたします。

2005.
共同行動「均等法」改正に当事者の声を
呼びかけ人(9.5現在)

赤松良子 有海誠子 石田絹子 石附幸子 泉ミツ子 伊藤みどり 伊田久美子 井上摩耶子 今井恭 今西康子 上大谷悦子 上野美代子 NPO「女のスペース・じ
ょうえつ」 NPO女のスペース・ながおかNPOフェミニストカウンセリングルームまど Anja Osiander大竹洋子 大槻和子 大槻有紀子 大野綾子 荻野茂子 海渡捷子 戒能民江 笠岡由美 加藤伊都子 川崎妙子 河野和代 河野貴代美 木内美知子 楠神小夜子 Maria Baier  Joyce Gelb 越堂静子 小西百合子 小牧美江 小松満喜子 小山洋子 近藤恵子 坂田幸子 佐々木郁子 正路怜子 白藤栄子 周藤由美子 関口知佐子 十河博子 竹之下雅代 段林和江 Paula Dovholuk 友杉明日香 豊田和子 中尾榮代 中野麻美 奈須陽子 西村かつみ 沼崎一郎 林弘子 平山みどり 福岡ともみ 藤澤真砂子 本多怜子 三上久美子 南かほる 宮地光子 矢谷康子 与語淑子 吉田容子 渡辺きみ子                           

呼びかけ人として賛同していただける皆様へ

下記のフォームにご記入いただき、

ファックス: 03−3239−2772(全国女性シェルターネット気付)
e-mail : wda-t@ezweb.ne.jp

までご返送くださいますようお願いいたします。

*共同行動事務局は全国女性シェルターネットにおきます。


共同行動「均等法」改正に当事者の声を に賛同いたします。

氏名
                        

連絡先
                     

所属
                       

e-mail :
                       

年  月  日

●●●均等法改正のパブリックコメント募集開始
あなたの一言が均等法を変える!
セクシュアル・ハラスメントの対策強化に向けて厚生労働省に意見を寄せて下さい!

 8月1日に、厚生労働省の審議会は男女雇用機会均等法の改正についての審議の中間とりまとめを発表しました。
同時に8月31日まで、パブリックコメント(国の政策に国民が意見を提出する仕組み)の募集が行われています。
このパブリックコメントに一人でも多くの声を寄せることが、改正の必要性を厚生労働省に伝えることにつながります。
できるだけ数をたくさん集めることが重要なので、一言だけでもいいですから送ってください。
是非、あなたの一言で均等法を変えましょう。

<パブリックコメントの送り方>
@ 郵送かメールで送ってください。書式が決まっています。

A 郵送の場合は、こちらで【御意見提出用様式(別紙2)】(A4サイズ2枚)をダウンロード・プリントアウトして使ってください。
送り先
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課
「今後の男女雇用機会均等対策」に関する御意見募集担当 あて

B メールの場合はこちらでダウンロードした【御意見提出用様式(別紙2)】(A4サイズ2枚)に記入して添付ファイルで kintou@mhlw.go.jpまで送信してください。
タイトルは「今後の男女雇用機会均等対策に関する意見」としてください。

※詳しくは厚生労働省のホームページから、新着情報のページを開いて、2005年8月1日(月)掲載分の 「今後の男女雇用機会均等対策」に関する御意見募集についてのページ(こちら)を参照してください。

C 中間とりまとめの内容は「労働政策審議会雇用均等分科会における審議状況」を参照してください。

D 日本フェミニストカウンセリング学会の案を以下に掲載しますので、意見を書く際の参考にしてください。
<パブリックコメントの例>
@ 数がたくさんの方がいいので、一言でもいいですから書いて出してください。
A 具体的な例を挙げて書いた方が説得力があるので、具体的なことを書いてください。
B 特定の項目について具体的に書きたいけれど、様式では書くスペースが足りない場合は自分で調整して書いて大丈夫だと思います(各項目のスペース分しか書けないということではない)。
ただ、全体でA4タテ、2枚以内は守ってください。

今後の男女雇用機会均等対策に関する意見
I 個人の氏名又は団体の名称  (                      ) 

II 個人又は団体の別に応じ、(1)又は(2)に記入して下さい。

(1)個人
 性別:1)男 2)女
 年齢:1)10代 2)20代 3)30代 4)40代 5)50代 6)60代以上
 職業:1)民間労働者2)国家公務員 3)地方公務員 4)無職 5)自営業

(2)団体
1)労働組合(民間労働者) 2)労働組合(国家公務員) 3)労働組合(地方公務員) 4)労働組合〔中央労働団体(地方組織を含む)〕 5)企業 6)使用者団体 7)女性団体 8)他の任意団体

III  意見内容(下記項目のうち、該当する箇所に記入してください。)
 1 男女雇用機会均等の確保について
   (1)男女双方に対する差別の禁止
     男女双方の「仕事と生活の調和」を均等法の目的・理念に入れてほしい。
   ※具体例があった方がいいです。
   (例)働き続けたいという希望を持って就職したが残業や休日出勤で体調を壊した。
      結婚して出産を考えた時に夫がサラリーマンで帰宅がいつも深夜であることを考えると、
      育児を分担できるとは思えない。
      結局女性である自分が辞めないといけないのかと思ってしまう。


   (2)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
    妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いを厳しく規制してほしい。
     特に、非正規雇用労働者が妊娠・出産しても働き続けられるようにということを明記してほしい。
   ※具体例を書いてください
   (例)妊娠を伝えたところ、怒鳴られ、辞職を覚悟して出産した。

   (3)間接差別の禁止
    コース別人事や非正規雇用労働者の待遇について間接差別であると明記して、禁止してほしい。
   ※具体例を書いてください
   (例)夫の暴力で家を出ようと思って経済的な自立をしようと思っても、
      正社員の募集は少なく、パートタイマーで働こうと思うと、給料が安くて、
      とてもそれだけでは食べていけない。
      経済的不安から家を出ることができない。

   (4)差別禁止の内容等
    「雇用管理区分」を指針から削除するべきである。
  ※具体例を書いてください
   (例)同じような仕事をしていても、総合職と一般職の違いで 給料も全然違うのは差別だと思うし、
      圧倒的に女性は一般職が多い。


   (5)ポジティブ・アクションの効果的推進方策
    非正規雇用労働者を対象にしたものも考えてほしい。
  ※具体例を書いてください
   (例)現在のポジティブ・アクションは一握りの特別な女性が対象というイメージがある。

   (6)セクシュアルハラスメント対策(※後にも他の例があります)
    @ セクシュアル・ハラスメントの予防義務と事後対応の義務を明記すべき。
    ※具体例を書いてください
    (例)セクハラ被害を訴えて、職場は一応加害者を配転したけれど、
       相談担当者から「いつまでも文句を言うな」と言われ、職場でも噂になり、
       退職せざるを得なかった。
       会社はガイドラインや相談窓口も作り、研修もしていたから
       配慮義務は果たしていると開き直っている。

    A セクシュアル・ハラスメントの定義にジェンダーハラスメント
     (性別役割分担意識に基づく言動)も含めるべき。
   ※具体例を書いてください(例)「おばさんはいらない」などと言われて、
     日常的な嫌がらせを受けて、辞めてしまおうかと思いつめている。

    B セクシュアル・ハラスメントの救済を申し出たことを理由とする不利益取り扱いの禁止や、
      プライバシーの保護について明記し、被害者が働き続けられることを保障すべき。
   ※具体例を書いてください
   (例)被害を雇用均等室に訴えて、指導してもらったが、その後解雇されてしまった。
      加害者がトップの場合は誰からも助けてもらえない。
      非正規雇用労働者の場合は契約期間が終了したという理由で雇い止めにされてしまう。

   (7)男女雇用機会均等の実効性の確保(※後にも意見の例があります)
     政府から独立した性差別委員会を都道府県単位で設置してほしい。
  ※具体例を書いてください
   (例)大学で調査委員会を開いても、当事者の言い分が違う場合、
      捜査権がないので判断ができないとセクハラと認定されない。
      調査委員会の委員も専門家ではないので、訴えた被害者が二次被害を受けた。

2 女性保護、母性保護について(1)女性の坑内労働禁止(2)母性保護3 その他


パブリックコメントを書く時の参考のために

以下はパブリックコメントの例に記載した以外の意見例です。参考にしてください。

(6)セクシュアル・ハラスメント対策

@セクシュアル・ハラスメントの予防義務と事後対応の義務を明記すべき
○ 現行の配慮義務では不充分。禁止規定にするべき。トップが責任を問われるという危機感を持つことで、防止や事後の対応は変わる。
○ 被害者と加害者の言い分が違っている場合など会社の対応が困難であるという意見もあるが、会社がきちんとした対応をすれば有効な解決は可能

Aセクシュアル・ハラスメントの定義にジェンダーハラスメントも含めるべき
○ ジェンダーハラスメントは、被害者が傷つき、心身に打撃を受け、職場環境を脅かされる深刻な問題である。
○ 強かんや強制わいせつなどの被害の背景にジェンダーハラスメントが放置されていることがほとんどである。
○ 大学では文部省訓令によってジェンダーハラスメントをセクシュアル・ハラスメントに含めているが、法人化に伴ってその対策が後退するのは問題である。

(7)男女雇用機会均等の実効性の確保

政府から独立した性差別委員会を都道府県単位で設置すべきであり、
@ 労働条件に関する性差別及びセクシュアル・ハラスメントを救済対象に入れるべき
○ 労働審判制では女性や性差別及びセクシュアル・ハラスメントの専門的知識がある委員が入るとは限らないので、このような委員会が必要である。
A 救済申し立てを理由とする不利益取り扱いを禁止する
○ 委員会では不利益取り扱いの禁止を事業主に徹底させ、それが守られているかどうかフォローアップする必要がある
B 事業主に資料提出義務を課し、資料提出がない場合は差別を認定することができることとするべき。
C 罰則に裏付けられた差別是正勧告、差別是正命令、緊急命令を発することができこととすべき。

※ この他、特に意見を述べたいことがあれば、3その他などで自由に書いてください。

※ 締め切りは8月31日ですが、時間があると思っていると出し忘れてしまうこともよくありますので、お手数ですができるだけ早く送っていただくようにお願いします。※ あなたの周囲で協力を呼びかけられる方がいらっしゃいましたら、是非広く呼びかけてください。お願いします!

●●●第49回労働政策審議会雇用均等分科会の開催について
標記審議会につきまして、下記のとおり開催いたしますので通知します。
傍聴を希望される方は、下記の募集要領によりお申し込み下さい。


1. 日時  平成17年7月27日(水) 14:00〜
2. 場所  厚生労働省専用第21会議室(17階)
3. 議題  男女雇用機会均等対策について
4. 傍聴者  若干名
5. 募集要領
(1) 会場設営の関係上、予め御連絡いただきますようお願いいたします。
(2) 傍聴希望者は、傍聴希望者ごとに、ファクシミリ又は電子メールにて以下の事項を記載の上、お一人ずつお申し込み下さい。
(3) 記載事項等 ・ 「第49回労働政策審議会雇用均等分科会傍聴希望」
・ 傍聴希望者の「お名前(ふりがな)」・連絡先の「住所」・「電話及びFAX番号」、(お差し支えなければ)「勤務先」・「所属団体」(電話でのお申し込みは御遠慮下さい。)
・ 申込先
 厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課法規係
  e-mailアドレス:matsui-yuuichi@mhlw.go.jp
  FAX:03−3502−6762
※ 申し込み締め切りは7月25日(月)17時00分【必着】
※ 希望者が多数の場合は、抽選を行い傍聴できない場合もありますので、御了承下さい。
抽選の結果、傍聴できない方に対しましては事前に御連絡差し上げます。
(傍聴可能な方には特段通知等いたしません。)
※ 車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添え下さい。
また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添え下さい。
※ 複数名お申し込みの場合も、お一人ずつの記載事項をお書き下さい。
※ 申込みの際は、必ず、「留意事項」をお読み下さい。


<照会先>
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課法規係(内線7836)
〒100-8916  東京都千代田区霞が関1−2−2
電話(代表)  03(5253)1111
●●● 「やめない!負けない!あきらめない!女性労働者の集い」パート4
男女雇用機会均等法改正に向けて 〜セクシュアル・ハラスメント防止・被害者救済制度の確立を!〜

男女雇用機会均等法改正に向けて、2004年9月から厚生労働省労働政策審議会雇用機会均等分科会で審議が開始されました。
現在、分科会では、男女双方への差別禁止、間接差別の禁止、ポジティブ・アクションの効果的推進方策、妊娠・出産等を理由とする不利益扱いの禁止、セクシュアル・ハラスメントの対策等について議論が行われています。

北海道ウィメンズ・ユニオンに寄せられる相談の7、8割はセクシュアル・ハラスメントで占められ、年々相談件数も増え、内容も深刻になってきています。
セクシュアル・ハラスメントは、職場における性差別の構造の中で起きる性暴力であり、重大な犯罪行為です。
被害者の多くは心身に大きなダメージを受けて退職に追い込まれ、労働権・生活権を侵害され、時には生存権まで脅かされます。
私たちは、セクハラの根絶なしには女性の労働権の確立は望めないと考えています。

1997年の改正均等法で企業に対するセクハラ防止配慮義務が盛り込まれましたが、問題を解決するためにはまだまだ不十分です。
今回の均等法改正がセクハラ防止・被害者救済の視点に立った実効ある法制度となるよう私たちのとりくみを強めていくことが必要です。

法改正に向けて被害当事者や現場の声を届けましょう!

■日時 2005年7月10日(日) 13:30〜15:45
■場所 札幌市教育文化館 4階講堂 (札幌市中央区北1条西13丁目)
■内容
@課題提起 片岡千鶴子さん(雇用均等分科会委員・サービス連合)
A北海道ウィメンズ・ユニオン当事者からの闘いの報告
B提言 遠藤智子さん(自治労東京都本部執行委員)
      「均等法改正ネットワークのとりくみ」
C意見交流

※参加費 500円

主催/ 北海道ウィメンズ・ユニオン
共催/連合北海道女性委員会 札幌地区連合女性委員会
後援/連合北海道 札幌地区連合

【連絡先】 北海道ウィメンズ・ユニオン
札幌市中央区南1条西5丁目8番地 愛生館ビル508-B
TEL 011-221-2180 / FAX 011-219-7022


●●●第3回均等待遇ウェーブ − 男女雇用機会均等法改正問題を考える −

正社員から「パート」や「派遣」など非正規の働き方への置き換えがどんどん進み、働く人の処遇や賃金などの格差がますます拡大しています。
特に家庭責任の多くを担わざるを得ない女性たちの半数以上が「非正規」の働き方となっており、雇用形態による賃金・処遇の格差が男女格差と重なり合っています。
これらは、結果として一方の性に不利益を被る「間接差別」にあたると国連やILOから是正勧告を何度も受けています。
現在、厚生労働省の雇用均等分科会では、男女雇用機会均等法の改正にむけて、議論が進められています。
私たちは、間接差別禁止の明記や、妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止の明記などを求めています。 
均等法を真の「男女平等法」に改正し、本当に働きやすい職場を実現するために、みんなの声を結集させましょう!

■日時  2005年7月6日(水) 18:30〜20:30
■場所 ドーンセンター 大会議室
     (大阪市中央区大手前1-3-49)
     ・JR東西線「大阪城北詰駅」2号出入り口から西へ550m
     ・京阪・地下鉄谷町線「天満橋」駅1番出口から東へ350m
     ・大阪市バス「京阪東口」からすぐ

■参加費 無料

★当日、保育の必要な方はお申し出ください。
(保育料:お子さん一人につき500円)



●●● 集 会 内 容(予定

  ■オープニングコント
 「ある日のできごと 〜こんなこと、あなたの職場ではありませんか?〜」
 ■情勢報告と講演「男女雇用機会均等法改正問題を考える」
          講師:林 誠子さん(連合 副事務局長)
 ■取り組み報告 @フェミニストカウンセリングより
            A「いこ☆る」育児と子育てアンケートより
 ■会場討論
 ■集会アピールの採択


あいことば (スローガン) 「パート・非常勤労働者・フリーターに均等待遇の法律を!!!」
☆ 非正社員にも育児・介護と仕事を両立できる権利を
☆ 男女雇用機会均等法に間接差別禁止と雇用区分差別禁止を
☆ 同一価値労働同一賃金を
☆ 雇用形態・年齢・性・国籍・障害・などによる雇用差別の禁止を
☆ 合理性のない有期雇用労働の禁止を
☆ パートタイム労働者の時間給1200円以上を
☆ リビング・ウェイジ(自立し生活できる賃金)条例をつくろう
☆ 誰もが自立できる賃金・社会保障・教育・職業訓練を
☆ 女も男も仕事と家庭責任を公平に分かち合おう・長時間労働の禁止を 
☆ ILOパートタイム労働条約(175号)の批准
☆ ILO雇用及び職業における差別禁止条約(111号)の批准

■お申し込み・お問い合わせ 
  
▲働く女性の人権センターいこ☆る 
     TEL:06-6949-1561 FAX:06-6949-1562
    大阪市中央区船越町1-4-6 ブライトウォール大手前203
▲連合大阪
     TEL:06-6949-1105 FAX:06-6944-0055
    大阪市中央区北浜東3-14 エルおおさか11F

●●●第47回労働政策審議会雇用均等分科会の開催について

標記審議会につきまして、下記のとおり開催いたしますので通知します。傍聴を希望される方は、下記の募集要領によりお申し込み下さい。


1. 日時  平成17年7月7日(木) 14:00〜
2. 場所  厚生労働省専用第21会議室(17階)
3. 議題  男女雇用機会均等対策について
4. 傍聴者  若干名
5. 募集要領
(1) 会場設営の関係上、予め御連絡いただきますようお願いいたします。
(2) 傍聴希望者は、傍聴希望者ごとに、ファクシミリ又は電子メールにて以下の事項を記載の上、お一人ずつお申し込み下さい。
(3) 記載事項等 ・ 「第47回労働政策審議会雇用均等分科会傍聴希望」
・ 傍聴希望者の「お名前(ふりがな)」・連絡先の「住所」・「電話及びFAX番号」、(お差し支えなければ)「勤務先」・「所属団体」(電話でのお申し込みは御遠慮下さい。)
・ 申込先
 厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課法規係
  e-mailアドレス:matsui-yuuichi@mhlw.go.jp
  FAX:03−3502−6762

※ 申し込み締め切りは7月5日(火)17時00分【必着】
※ 希望者が多数の場合は、抽選を行い傍聴できない場合もありますので、御了承下さい。
抽選の結果、傍聴できない方に対しましては事前に御連絡差し上げます。
(傍聴可能な方には特段通知等いたしません。)
※ 車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添え下さい。
また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添え下さい。
※ 複数名お申し込みの場合も、お一人ずつの記載事項をお書き下さい。
※ 申込みの際は、必ず、「留意事項」をお読み下さい。


<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課法規係(内線7836)
  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
  電話(代表)03(5253)1111


●●●Stop! Sexual harassment
安心して働きたい!均等法改正キャンペーン・セクシュアル・ハラスメントホットライン
※終了しました。

セクハラホットラインは6月30日で終了いたしました。相談 を寄せて下さった皆さんありがとうございました。電話がつな がらなかった皆さん申し訳ありません。キャンペーンはこれからも続行する予定ですので、そのときはまたご協力をよろしくお願いします。
※7月以降、フリーダイヤルでの通話は出来ません。

1999年、改正均等法にセクシュアルハラスメントが盛り込まれ、少しずつ社会全体の意識が変化してきました。
しかしながら、実際の問題解決はまだまだ不十分であり、被害当事者の心理的、経済的、社会的負担が大きいことを実感しています。
働き続けながらのセクハラ解決、女性の視点に立つ被害当事者の権利回復を目指し、私たちは活動しています。
現在厚生労働省で議論されている均等法改正の内容に、どうかご注目ください。
女性たちの実感、被害の実態や現在のセクハラ解決の問題点など、どうかあなたの声を届けて下さい。
現在の被害の相談はもちろんのこと、過去の体験や申し立てたけれど納得のいく解決ができなかったなど、セクシュアルハラスメントに関するどんなご相談でもかまいません。
私たちフェミニストカウンセラーは、女性ひとりひとりの問題解決と、社会全体の変革を目指しています。

2005年6月1日〜6月30日
(毎日 18:00〜21:00)
フリーダイヤル
0120− 198 − 356
                 セクハラ           サーコール

・ フリーダイヤルで全国どこからの電話も受け付けます。(FAXでの相談も同番号で可)
・ メールでのご相談も受け付けます。(E-mail:
  fcsekuharasodan@fxm.highway.ne.jp
・ 相談を受けるのは、NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会に所属する全国の相談機関・団体です。
・ 要望があれば弁護士や労働団体、均等室などに紹介、同行します。
・ 相談者の了承を得た上で被害の実態をまとめて、厚生労働省、国会等の機関に届けます。

<参加団体>フェミニストカウンセリング東京、(有)フェミニストセラピィ”なかま“、NPO法人 サポートハウスじょむ、Safety First静岡、NPO法人 フェミニストカウンセリングなごや、ウィメンズカウンセリング京都、NPO法人アウンジャ、NPO法人 心のサポート・ステーション、ウィメンズセンター大阪、ウィメンズステーション明、(有)フェミニストカウンセリング堺、フェミニストカウンセリング神戸、NPO法人 なら人権情報センター、ウィメンズカウンセリング徳島、ぐるうぷ;NO! セクシュアル・ハラスメント、フェミニストカウンセリング福岡
NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会 
〒102-0074 東京都千代田区九段南4−7−22−505 TEL 03-3239-5330 FAX 03-3239-5331

●●●「安心して働きたい!均等法改正」キャンペーンにご賛同をお願いします。

私たちNPO法人日本フェミニストカウンセリング学会は、現在厚生労働省において議論されている来年1月の男女雇用機会均等法の改正の内容に、セクシュアルハラスメントのより実効的な解決が盛り込まれることをめざして活動を行っています。
6月には1ヶ月間、毎日全国からフリーダイヤルで受け付ける電話相談を行います。
現在受けている被害はもちろんのこと、過去の体験、申し立てたけれど納得のいく解決ができなかったなど、セクシュアルハラスメントについての様々な相談を受け付け、相談者の問題解決と同時に、そこでの声をまとめてセクハラ被害の実態を厚生労働省や国会議員に届けるという活動を予定しています。
また、東京と関西での集会やシンポジウムなども予定しています。
1999年、改正均等法にセクシュアルハラスメントが明記されたことによって、労働現場などでの意識の変化が大きいことを実感してきました。
しかしながら、実際の問題解決はまだまだ不十分であり、私たちは被害当事者の経済的、心理的、社会的負担の大きさに心を痛めてきました。
働き続けながらセクハラを申し立てる事は今も難しく、ガイドラインや相談窓口などが整備されていても組織内部の解決の不十分さによって、被害者が更に傷つくようなケースが後を絶ちません。
性被害による女性たちの大きなダメージを知っている私たちが声を挙げることによって、被害当事者に寄り添った問題解決がなされるよう、システムを構築していくことを働きかけていきたいと思います。
「安心して働きたい!均等法改正キャンペーン」にどうか、ご賛同ください。
賛同人には一切の義務はありません。
多くの方々がセクシュアルハラスメントの解決を願っているという、声を集める必要があると考えました。
どうかお力添えいただけますよう、よろしくお願いいたします。

賛同呼びかけ人(5月24日現在)

河野貴代美(お茶の水女子大学)/井上摩耶子(ウィメンズカウンセリング京都)/川喜田好恵(大阪府立女性総合センター)/海渡捷子(フェミニストセラピイなかま)/松里篤子(中野女性会館・FC東京)/遠藤智子(全国シェルターネット・FC東京)/小林りょう子(NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会)/加藤伊都子(フェミニストカウンセリング堺)/田端八重子(ウィメンズスペース・もりおか)/周藤由美子(ウィメンズカウンセリング京都)/河野和代(ウィメンズカウンセリング徳島)/近藤恵子(全国シェルターネット)/小山洋子(北海道ウィメンズユニオン)/辛淑玉(株式会社・香科舎)/大森順子(しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西)/山中きよ子(前・大阪府議会議員)/岡田啓子(大津市市議会議員)/森谷育代(大阪府)/芦野ちや子(秋田県中央男女共同参画センター)/小田切由里(百舌鳥MOZ)/肥田和子(元行政職員)/吉本まゆみ(四日市市女性センター)/東原美樹/中川和子(FC学会・堺)石田邦子(ウィメンズカウンセリング徳島)/中西あい(自助グループたんぽぽ・ウィメンズカウンセリング徳島)/東條恭子(ストップDV・サポート基金「森」)/伊田久美子(大阪府立大学人間社会学部)/伊藤公雄(京都大学大学院文学研究科)/段林和江(弁護士)/吉田容子(弁護士)/沼崎一郎(東北大学大学院教授)/出光真子(映像作家)/養父知美(弁護士)/高瀬久美子(弁護士)/亀井明子(子どもと女性のためのカウンセリングルーム・ウィミンズ・ステーション明)/森村さやか(トランスジェンダー)/大橋涼子(和泉市議会議員)/松本由美子(むこがわCAP)/長澤雅江(むこがわCAP)/額田由美(阪神北県民局)/丹羽麻子(グループMOZ)/小松明子(ウィメンズカウンセリング京都)/クイン明美(スクールカウンセラー)/大沢真知子(日本女子大教授)/津和慶子(I女性会議)/うわぶ玲子(市原市議会議員)/雪田樹理(弁護士)/鄭暎惠(大妻女子大学)/竹下小夜子(精神科医・さよウィメンズ・メンタルクリニック・琉球大学)/大下富佐江(外国籍女性相談NGO)/竹中恵美子(大阪府立女性総合センター)/大脇美保(弁護士)/久米弘子(弁護士)/清水澄子(I女性会議)/市場恵子(社会心理学講師・カウンセラー)/北村年子(フリージャーナリスト)/野村羊子(女のホットライン)/松山純子(社会保険労務士有資格者)/中島通子(弁護士)/北山れいこ(フェミニストカウンセリング堺)/塩見美千子(フェミニストカウンセリング堺)/杉本志津佳(フェミニストカウンセリング堺)/匿名2名

ご賛同いただける方は、下記のフォーマットに必要事項を書き込み、メールで送った人へメールでの返信を下さるか、直接学会宛のFAX(03−3239−5331)にてお返事を下さるよう、お願いいたします。

連絡先 NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会
    〒102−0074 東京都千代田区九段南4−7−22−505
      TEL03−3239−5330 FAX03−3239−5331

 

「安心して働きたい!均等法改正キャンペーン」賛同承諾書

お名前:

所属・肩書きなど:

ご連絡先:(キャンペーンイベントの案内などをお送りいたします)

     ご住所

    

*今後とも賛同者を募る予定です。賛同の呼びかけ人となることについて、○をつけ
てください。

      YES  ・  NO


*このキャンペーンに関しての、メッセージやご意見など何でもお書きください。


 

 

●●●安心して働きたい!均等法改正キャンペーン 6月に「セクハラ・ホットライン」を開設します。

2005年6月の1ヶ月間、毎日午後6時から9時に開設します。
フリーダイヤルで全国どこからの電話も受け付けます。(電話番号は取得次第お知らせします)
相談を受けるのはNPO法人日本フェミニストカウンセリング学会に関わる全国の相談機関・団体です。


NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会は、昨年から「均等法改正にセクシュアルハラスメントを」を合い言葉に、微力ながら活動してまいりました。
この1月には、厚生労働省から提出された均等法改正の論点項目にセクシュアルハラスメントが入り、徐々に可能性が見えてきましたが、どこまで改正されるのか今なお予断を許さない状況です。
私たちは、厚生労働省や国会に、セクハラ被害当事者の被害実態や要望の声をしっかり伝えていかなければ、「使える均等法」に変えることはできないのではないかと考えています。
そのためのキャンペーンとして6月の1ヶ月間にセクハラ・ホットラインを行うことにしました。
現在相談したいことはもちろん、これまで体験した被害や、申し立てたけれど納得の行く解決ができなかったなど、皆さんの声を届けてください。
セクハラ被害に関するどんなご相談でも結構です。

●●●「均等法改正に当事者の声を」 6.4シンポジウムへぜひ参加を!

「男女雇用機会均等法」が改正されようとしています。
厚生労働省・労働政策審議会・雇用均等分科会で審議が始まっています。
法律が本当に「役に立つもの」になるためには、働いている人たちの意見が反映されなくてはなりません。
今のあなたの実感を、

例えば……
*賃金や昇進に差別がある
*セクシュアルハラスメントにあっている
*非常勤なので、契約が更新されるかいつも不安
*法律は守ってくれない
……国会での審議に届けましょう!

シンポジウムで当事者の発言を聞き、法改正へどう反映させるか
皆で考えたいと思います。


●シンポジスト 
連合男女平等総合局長 吉宮 聰吾
労働政策研究・研究機構統括研究員 今田 幸子 
女性ユニオン東京 伊藤 みどり  
衆議院議員 藤田 一枝  

●働く女性からの発言 
・ 公務職場で非常勤であるために雇い止め(解雇)された当事者から
・ 妊娠のために解雇された当事者から
・ セクシュアルハラスメントに取り組むウィメンズユニオンから ほか

【 日 時 】2005年6月4日(土) 午後2時から
【 会 場 】自動車会館(JR市ヶ谷駅徒歩3分)
      〒102-0074 東京都千代田区九段南4−8−13 自動車会館ビル
      03-3264-4719 03-5275-9248
【参加費】無料
【 主 催 】自治労東京都本部


●●●報告「均等法改正の現状と見通し」

1月19日に行われた厚生労働省の審議会の雇用均等分科会において、論点項目が出されました。
そこで、均等法改正の項目が6項目に増え、6点目にセクシュアル・ハラスメント対策が入りました。
これでセクシュアル・ハラスメントについての改正がされるということなのだそうです。
学会がパンフを作成し、要望書を出し、傍聴活動を行った成果が表れたといえます。
ただ、改正の内容はこれからいかに改正の気運を盛り上げるかにかかっています。

改正に向けた今後のスケジュールは、来年1月からの通常国会に改正案が提出されるのですが、11月末には改正案のとりまとめが行われるだろうということです。
そして、おそらく毎月の分科会で項目が順番に検討されると、セクシュアル・ハラスメントの項目は1番最後なので9月くらいか、もう少し早く、といったところだということです。
つまり、今年の夏が山場になるわけです。
セクハラ部会では改正の機運を盛り上げるために何ができるか検討中です。



●●●均等法セクハラ部会からのお知らせ
総会でも報告しましたが、男女雇用機会均等法改正においてセクシュアル・ハラスメント(以下セクハラ)の規定を強化するよう働きかける「均等法改正セクハラ部会」が動き始めました。まず、活動の手始めとして6月11日に行われた「均等待遇アクション21」の結成集会でアピール文を出しました。
現在、均等法改正の管轄である厚生労働省は、月1回のペースで労働政策審議会雇用均等分科会において審議を行っています。この分科会での審議結果で、均等法改正の方向が決まります。部会としても、是非ともセクシュアル・ハラスメントの項目が被害者にとって力になるようなものに改正されるよう、分科会委員に要望書を提出したり、傍聴活動を行っていこうとしています。
これまでのところ、6月にまとめられた男女雇用機会均等政策研究会の報告書によれば、検討される項目は「男女双方に対する差別の禁止」「妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱い」「間接差別の禁止」「ポジティブ・アクションの効果的推進方策」の4点のみで、セクハラには触れられていません。しかし、9月14日の分科会では、検討項目にセクシュアル・ハラスメントも含め幅広く検討しようという方向性がみえました。また、審議の進行についても、早い時期に広く意見を募集するという提案もされています。今後、さらにセクシュアル・ハラスメントの相談や支援の現場からの声を伝えていくことが必要とさます。皆さんの注目と積極的な活動への参加をお願いします。

1、 労働政策審議会雇用均等分科会の傍聴に行ってください。
   申し込みが必要です。

2、 雇用均等室にセクシュアル・ハラスメントの相談をした被害者が
   二次被害にあった事例がありましたら、情報提供してください。
   (雇用均等室は各都道府県労働局でセクハラの相談と行政指導を行う部署です。)

3、 セクシュアル・ハラスメントを原因として労災申請をした事例がありましたら、
   情報提供してください。

4、 その他、ご意見、提案がありましたらご連絡ください。

特定非営利活動法人 日本フェミニストカウンセリング学会
TEL:03−3239−5330 FAX:03−3239−5331